親との縁を切るにはどうすればいいか

子連れ結婚をするにあたって、親とうまくいかなくなり、「親と縁を切りたい」と思う人も居るでしょう。そうなった場合のことを具体的に考えてみましょう。

単に「連絡を絶つ」場合

「縁を切る」ということが、単純に、今後一切会わない、連絡も取らない、ということであれば、法律的手続きは何も必要ありません。電話番号を着信拒否するとか、引っ越して引っ越し先の住所を教えないとか、そういった「物理的」な対応になると思います。

法律的には事実上何もできない

「いや、法律上の親子関係を無くしたいんだ」と思う方も居ると思います。が、法律的な意味では、血縁上の親子関係を解消することはできません。全く不可能です。そもそもそういう手続きを、行政上、用意されていません。なので、何もできません。イラつくかもしれませんが、どうしようもありません。

生活保護に関して

法律的に血縁としての親子関係が取り沙汰されるタイミングとしては、親が生活保護を受ける時があります。親が生活保護を申請すると、子に援助を要請されます。

親子には「扶養義務」があります。ただ、親が生活保護を申請した場合、子が親をどこまで扶養すればいいかというのはケースバイケースのようです。「親から子への扶養義務」は、それこそ親の資産を全部吐き出してスッカラカンになるまでやる必要がありますが、「子から親への扶養義務」はそこまで求められず、子が衣食住足りて、そこそこ充足した生活を満たした上での話になるようです。

なので、「親を捨てる」と決心している場合には、「親が生活保護を受ける」という連絡が来た時に「援助したくありません」と答えることになるでしょう。その後どういう展開になるかは、ケースバイケースです。

相続に関して

血縁としての親子関係が出てくるのは、もう一つ、親が死んで相続を受ける場合。この場合も、血縁としての子であれば、どうしても関係者として名前が出てくることになります。

ただ相続は放棄して、何ももらわない、という選択が可能です。「親が遺したカネなど1円も貰いたくない!」と思えば、相続を放棄する旨を意思表示すればOKです。

ただ、親が生きている時点で、相続放棄の予約のようなことをすることはできないようです。親との縁を切りたい場合、親にその意思表示をしたくなると思いますが、それを示せるような法律的手続きは、やはりありません。親が亡くなってからの話になります。

これが、「親との縁を切る」というのを具体的な行動に落とし込んだ姿になります。

結局、「親との縁を切る」と考えた場合、その時点でできるのは連絡を絶つことくらいです。法律的な手続きは何も用意されていません。

ただ、私は連絡を絶つ程度で良いと思います。私も結婚する時、親との縁を切ることを視野に入れていましたが、今はそこそこ仲良くやっています。10年単位の時間が経てば、今どんなにいがみ合っていても、かなり状況が変わるかもしれません。親との縁を切りたいと思ったら、とりあえず電話の着信拒否くらいにしておきましょう。状況が改善する可能性は、十分にあります。


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